先日、賃貸不動産経営管理士のメルマガで、「所有不動産記録証明制度」が開始されるということで、その概要が紹介されていました。
所有不動産記録証明制度とは、法務局で取得できる証明書で
不動産を所有している人や相続人が、法務局に請求することで、所有していた不動産が一覧になった証明書として発行することが可能になるというものです。
この制度が出来たことによって、相続登記が必要な不動産を把握しやすくなり、所有者不明の不動産が発生するのを防ぐことにつながります。
これまでは相続の際には
「固定資産税の通知」や「権利証」「登記情報」を一つずつ確認していく作業が必要でした。
この制度を使うことで、相続登記が必要な不動産を把握しやすくなり、所有者不明の不動産が発生するのを防ぐことにつながります。
なぜこの制度が作られたのか
この制度が導入された背景には
全国的な所有者不明土地・空き家問題があります。
これは
・相続が発生しても 名義変更されない
・誰が所有者か分からない
・管理されないまま放置される
といった不動産が増えたため
まずは所有している不動産を把握できるようにする
ために、この制度が作られたようです。
2024年4月からは、相続登記は義務化となり
相続を知った日から3年以内に相続登記をする必要があり
放置すると過料の可能性があります。
すでに相続が発生している不動産も対象のため、きちんと
所有不動産を把握して、必要な手続きをすることが
必要です。
相続した後の不動産をどうするのか
弊社では、売却はもちろんのこと、空き家管理、賃貸としての活用などもご提案可能です。
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