退去の立会い

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2024年11月28日

退去の立会い

11月下旬としては暖かい日が続いています🌞
さて、本日は退去の立会いで久々に汚れ具合が強めのお部屋があったお話です💦
 
今は、リフォーム業者さんの見積もり待ちですが、ハウスクリーニングだけでは到底済まないだろうということは予想しています💡単身用のお部屋で更新回数4回なので、割と長くお住まいであったのですが、日頃のお掃除をされていなかったであろうと思われる状態でした。

賃貸で借りていたお住まいを退去する時、ほとんどの物件で原状回復をすることになっていますが、今は国土交通省の原状回復ガイドラインというものがあるので、そのガイドラインを基準にして、原状回復にかかる費用をオーナー様と入居者様の負担額を振り分けて提示します。
大体は契約時に特約でハウスクリーニングは借主様のご負担としているので、その費用だけになることが殆どですが、今回のような、汚れ具合が強めのお部屋だと、故意・過失によって損傷や汚れていることが明らかな場合は、 クリーニング費用とは別に費用を借りていた方に求めることになります。
👆今回、退去したお部屋です💦
フローリングにシミがありますが、人間や動物のものではなく、床一面に新聞や雑誌などの紙類が散らばっている状況で、何らかの液体をこぼして放置した結果、このようになったと考えられます。以前にも同じような物件がありました。

掃除をしていれば、敷金の範囲内で、または一定の金額で済ませることができるものを、普段の生活習慣で、お引越しという出費が多くなるイベントの時に更に負担を大きくさせてしまうことになり、入居者様の立場から見ればとても、もったいないことだと私は思います。
 
です
ので、賃貸物件にご入居されている方は、常にピカピカにしておく必要はありませんが、最低限の掃除や片付けを日頃から心掛けておくと、退去する時に入居者様の負担は減りますし、オーナー様も管理会社も良い気持ちで入居者様をお見送りすることが出来ますので、お部屋を借りている方は、お部屋の状態を意識していただけたらと思います💡
👆キッチンの棚ですが、何かの小動物の排泄物らしきものが散らばっています🐭人間の体に良くない菌やウィルスがあるかもしれませんので、少しでもこのようなものがあれば、すぐに管理会社やオーナー様に相談しましょう💡
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