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新年度を迎える前に確認しておきましょう。不動産関連の法改正

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2026年03月26日

新年度を迎える前に確認しておきましょう。不動産関連の法改正

桜があちこちで咲いて来ましたね。雨のち曇りのような天気が続くようですが、春らしい気温にもなって来たので出かけるのが楽しみです✨(タイトルが載っている写真は、過去のたまプラーザ駅前の写真です)

間もなく新年度を迎える時期になり、新入学や新入社を控える方も多くおられると思います。新生活を希望を持って張り切ってスタートしていただきたいと思います。
 

さて、毎年のことですが新年度と同時に、ちょこちょこ法改正があります。本日は不動産関連の法改正について確認してみます。 

■不動産の登記について
不動産の所有者は、住所・氏名(法人は名称・所在地)が変わったら、変更登記が義務化されます。
これまでは「やっておいた方がよい」手続でしたが、2026年4月1日からは義務になります。
変更日から2年以内に登記申請が必要です。なお、2026年4月1日より前の変更でも未登記なら対象で
2028年3月末までに対応が必要とされています。

この義務化に合わせて、「職権による住所等変更登記(いわゆるスマート変更登記)」の仕組みが始まります。
法務省は、所有者の負担を軽くするため、検索用情報の申出などを前提に、登記官が職権で住所等変更登記を行う仕組みを2026年4月1日からスタートさせると案内しています。
検索用情報の申出 って何?と思われるかと思いますが、要するに事前に手続きをしておけば、法務局の方で
変更登記をしてくれるそうです。
詳しくは法務省のホームページへ↓↓↓ 
■区分所有法の改正
マンションの区分所有法が大きく変わり、老朽化マンションの再生・建替え・売却を進めやすくする制度が
始まります。国土交通省によると、2026年4月1日から、建物更新決議など新しい多数決の仕組みが導入さ
れます。詳しく書くと書ききれないのですが、簡単に説明すると 
 
古くなったマンションについて、今までは建替えの話が中心でしたが、今後は建替え以外にも、改修して再生する、敷地や建物をまとめて売却するなど、マンションの状況に合わせた進め方を選びやすくなります。

この改正によって、古いマンションでも将来の再生方法の選択肢が増えるため、物件によっては資産価値や売却時
の見られ方に影響する可能性があるかもしれません。

以上、大きく2点、4月からの不動産関連の法改正について、簡単に説明しました。

毎年、少しずつ様々な法改正があるので、しっかりアップデートして賃貸も売買も安心して取引が出来るよう学んでいこうと思います💡