桜があちこちで咲いて来ましたね。雨のち曇りのような天気が続くようですが、春らしい気温にもなって来たので出かけるのが楽しみです✨(タイトルが載っている写真は、過去のたまプラーザ駅前の写真です)
間もなく新年度を迎える時期になり、新入学や新入社を控える方も多くおられると思います。新生活を希望を持って張り切ってスタートしていただきたいと思います。
さて、毎年のことですが新年度と同時に、ちょこちょこ法改正があります。本日は不動産関連の法改正について確認してみます。
■不動産の登記について
不動産の所有者は、住所・氏名(法人は名称・所在地)が変わったら、変更登記が義務化されます。
これまでは「やっておいた方がよい」手続でしたが、2026年4月1日からは義務になります。
変更日から2年以内に登記申請が必要です。なお、2026年4月1日より前の変更でも未登記なら対象で
2028年3月末までに対応が必要とされています。
この義務化に合わせて、「職権による住所等変更登記(いわゆるスマート変更登記)」の仕組みが始まります。
法務省は、所有者の負担を軽くするため、検索用情報の申出などを前提に、登記官が職権で住所等変更登記を行う仕組みを2026年4月1日からスタートさせると案内しています。
検索用情報の申出 って何?と思われるかと思いますが、要するに事前に手続きをしておけば、法務局の方で
変更登記をしてくれるそうです。
詳しくは法務省のホームページへ↓↓↓