今年の夏は、とにかく急な雷雨が多いですね☔
本日も横浜市青葉区では、夕方から雨が降り始めました。
先日の千葉の豪雨や、本日は北陸地方で大雨特別警報が出て冠水などの被害が出ています。
最近の雨は油断できないので、天気予報をスマホでマメにチェックして予定を計画しましょう💡
さて、本日のブログのテーマは「相続登記」についてです。
以前にも、ブログで他の制度と一緒に紹介していましたが、大事な内容なので相続登記にクローズアップして書いて行きます。
既に「相続登記義務化」は始まっていますが
親や親族が亡くなり、家や土地を相続しても、名義をそのままにしている方は少なくありません。
この制度は、普段の生活にすぐ影響が出ないため、後回しになりやすい手続きですが、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。
相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を、相続した人へ変更する手続きです💡
登記は、土地や建物の所在地、広さ、所有者などを公の記録に残す仕組みで、法務局が管理しています。
相続登記が必要になった理由の一つは、登記簿を見ても現在の所有者が分からない土地が増えたことです。
名義を変えないまま次の相続が起きると、関係する相続人が増え、売却や建て替え、管理の話し合いが難しくなることがあります。
早めに名義を整理することは、次の世代へ問題を残さないためにも大切です。期限は、原則として「不動産を相続したことを知った日から3年以内」です。
2024年4月1日より前に発生した相続で、相続したことをすでに知っている場合も対象となり、原則として2027年3月31日までに申請する必要があり、正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
まず確認したいのは、自宅や実家、土地の登記名義です。固定資産税の納税通知書だけではなく、法務局で登記事項証明書を取得すると、現在の名義を確認できます。
手続きでは一般的に、亡くなった方の戸籍、相続人の戸籍や住民票、遺産分割協議書などを準備し、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。自分で手続きすることもできますが、不動産が複数ある場合や相続関係が複雑な場合は、登記の専門家である司法書士へ相談すると整理しやすくなります。
話し合いがまとまらず、期限内に相続登記ができない場合には、「相続人申告登記」という簡易な手続きで、ひとまず申請義務を果たす方法もありますが、誰が不動産を取得するかを確定する手続きではないため、遺産分割が成立した後は、その内容に沿った相続登記が改めて必要です。
なので、話し合いがまとまらない場合は、弁護士に相談をしていくことも必要だと思います。
相続登記は、不動産をすぐ売る予定がなくても必要です。
まずは「誰の名義になっているか」「相続人は誰か」「期限はいつか」の三つから確認してみましょう。
当社では、不動産をどうするのか決まるまでの間、空き家管理を行っているので、方針が決まるまでは空き家管理をお任せいただき、売却や賃貸をすることになれば、ワンストップで対応できます。
そういったことがあれば、お気軽にお問い合わせください💡