「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

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2021年10月23日

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

昨日は、とっても寒いうえ、雨も降っていましたが、本日のたまプラーザの天気は一転して快晴で、昼間は日が当たっていると暖かい日でした☀


さて、タイトルの内容ですが先日、10月8日に国土交通省から「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が発表されました?

これは、不動産で過去に人が亡くなったことがあるか、その事を説明するのかどうかという事で明確な基準が無かったので、各不動産業者さんによって、判断が分かれるところがあったのですが、今回、国土交通省がガイドラインを
示した事で、一定の判断基準が出来たのだと思います✨

具体的にどんな事が示されたかというと
「取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)については、原則として告げなくてもよい。」
 

「賃貸借取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、事案発生から概ね3年が経過した後は、原則として告げなくてもよい。」
 

「人の死の発生から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要がある。」

以上、ほんの一部ですがこのような内容です。 
 
 
今後は孤独死などの対応があった場合は、今回のガイドラインを基に業務を進めていくことになります。

賃貸の現場では、これまでオーナー様や管理会社が孤独死のリスクを考慮して高齢者の方へお部屋を貸すことを敬遠される事が多くありましたが、ガイドラインによって、もっと受け入れてくれるオーナー様が増えることを期待しています?
 
弊社でも7月から「シニアライフ賃貸」として高齢者の方を受け入れられる賃貸プランを始めました。対象物件はまだ少ないですが、今の時代に必要な賃貸プランだと思いますので、今後もオーナー様にご提案して行きたいと思います✨ 

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